防火対象物定期点検報告 |
平成15年10月より、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。 この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。 |
点検報告の流れ |
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右記の「防火基準点検済証」は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。 「防火基準点検済証」は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。 |
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特例認定 |
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右記の「防火優良認定証」は、防火対象物の全ての部分が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていることを示すものです。 「防火優良認定証」は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。 |
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点検報告を必要とする防火対象物 |
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。 |
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表2 | 防火対象物全体の収容人員 | ||||
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30人未満 | 30人以上300人未満 | 300人以上 | |||
点 検 報 告 義 務 の 有 無 |
点 検 報 告 の 義 務 は あ り ま せ ん |
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1. 特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階 又は地階に存するもの 2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除) ![]() ![]()
点検報告の必要ないもの
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す べ て 点 検 報 告 の 義 務 |